電話でのお問い合わせはTEL.044−945−7712
受付時間:平日9:30〜20:00
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述して、公証人がこれを筆記して、公正証書によって遺言書を作成する方式の遺言です。
《メリット》
@、法律の専門家である公証人が関与するので、方式の不備、内容の不備による
無効を回避することができる。
A、遺言書の原本が、公証人役場で保管されるので、偽造・改ざんされるおそれ
が少ない。
B、遺言者の死後、遺言書の検索が容易である。
C、家庭裁判所での検認手続きが不要である。
D、自分で遺言書を書くことが出来なくても作成が可能である。
《デメリット》
@、遺言作成に費用が掛かる。
※ 相続財産の額により費用が異なります。
A、公証人が関与するので、手続きが厳格であり、また、証人2人の立会いが必
要となる。
※ ご自身で証人を手配されても構いませんし、当事務所でも手配をすること
が可能です。
B、遺言書の存在と内容の秘密を完全には確保できない。
※ 公証人や作成をサポートする行政書士には、法律上守秘義務が課せられて
います。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付および氏名を自書して、かつ、押印をして作成する方式の遺言です。
《メリット》
@、遺言書作成に費用が掛からない。
A、作成が面倒でなく、知識があれば自分
ひとりで容易に作成できる。
B、自分が秘密にしていれば遺言書の内容を
秘密に出来る。
《デメリット》
@、要件が厳格なので、場合によっては、方式不備で無効となるおそれが高い。
※ 当事務所が、自筆証書遺言の作成について指導・支援を致します。
A、遺言者の死後、遺言書が発見されずに、または、一部の相続人により、隠
匿・破棄・改ざんされるおそれがあり、遺言者の意思が実現されない危険
がある。
B、家庭裁判所の検認手続が必要となり煩わしい。
※ 検認手続をしないと、法務局・金融機関などに遺言書を持ち込んでも、
相続手続きを進めてくれません。
C、遺言書の内容により、法律的な解釈の疑義が発生するおそれがある。
現在、世間で話題になっている「終活」(自分らしい人生の終わりを迎える
ための活動)の重要なものの一つに、遺言書の作成(世間ではエンディングノ
ートとも言われています)があります。
遺言書の作成は、自分の死後に、残された家族・大切な人に、生前有してい
た自己の財産を円滑に、そして円満に相続・遺贈の手続きを進めてもらうため
に重要なことだけでなく、自分の想いを残される家族・大切な人に伝えること
が出来る大切な意味があります。
特に、夫婦二人で暮らしていてお子さんがいらっしゃらない方や、個人・家
族で商売・事業などを行っている方にとって、遺言書を作成することをお勧め
しております。
なぜなら、遺言書があれば、残された配偶者や商売・事業を継ぐことになる
家族にとって、非常に有利に相続手続きが進められるからです。
また、当事務所では、基本的には、公正証書遺言の方式による遺言をお勧め
しておりますが、まだ、遺言の内容について悩んでいる場合や、遺言者がお若
くて将来遺言の内容が変わることがある場合には、万が一の場合に備えて、ま
ずは自筆証書遺言の方式による遺言書の作成をお勧め致します。
一度、遺言書を書いても、取消・撤回することは可能ですし、遺言内容の変
更も、ご自身の意思だけですることができます。
それゆえ、一度、遺言書を作成することを検討してみては如何でしょうか。
ご自身の死を考えることは、苦痛ではありますが残されるご家族のためにも
ご一考ください。
ご不明な点・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
〒214-0003
川崎市多摩区菅稲田堤1−3−25レジデンス稲田堤301
TEL:044−945−7712
MAIL:
info@office-inadazutsumi.com
【受付時間】
平日 9:30〜20:00
(メールは24時間対応)
※上記時間外ならびに土日・祝日
も、なるべくご相談を承ります。
まずは電話・メールにてお気軽に
お問い合わせ下さい。