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遺言書の作成、遺産分割書の作成をサポートする川崎市多摩区にある行政書士事務所です!

電話でのお問い合わせはTEL.044−945−7712

受付時間:平日9:30〜20:00

遺言書WILL

公正証書遺言の作成

公正証書遺言イメージ




公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述して、公証人がこれを筆記して、公正証書によって遺言書を作成する方式の遺言です。





《メリット》

@、法律の専門家である公証人が関与するので、方式の不備、内容の不備による
  無効を回避することができる。

A、遺言書の原本が、公証人役場で保管されるので、偽造・改ざんされるおそれ
  が少ない。

B、遺言者の死後、遺言書の検索が容易である。

C、家庭裁判所での検認手続きが不要である。

D、自分で遺言書を書くことが出来なくても作成が可能である。



《デメリット》

@、遺言作成に費用が掛かる。
 ※ 相続財産の額により費用が異なります。

A、公証人が関与するので、手続きが厳格であり、また、証人2人の立会いが必
  要となる。
 ※ ご自身で証人を手配されても構いませんし、当事務所でも手配をすること
   が可能です。

B、遺言書の存在と内容の秘密を完全には確保できない。
 ※ 公証人や作成をサポートする行政書士には、法律上守秘義務が課せられて
   います。


自筆証書遺言の作成

自筆遺言イメージ




自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付および氏名を自書して、かつ、押印をして作成する方式の遺言です。




《メリット》

@、遺言書作成に費用が掛からない。

A、作成が面倒でなく、知識があれば自分
  ひとりで容易に作成できる。

B、自分が秘密にしていれば遺言書の内容を
  秘密に出来る。



《デメリット》

@、要件が厳格なので、場合によっては、方式不備で無効となるおそれが高い。
  ※ 当事務所が、自筆証書遺言の作成について指導・支援を致します。

A、遺言者の死後、遺言書が発見されずに、または、一部の相続人により、隠
  匿・破棄・改ざんされるおそれがあり、遺言者の意思が実現されない危険
  がある。

B、家庭裁判所の検認手続が必要となり煩わしい。
  ※ 検認手続をしないと、法務局・金融機関などに遺言書を持ち込んでも、
    相続手続きを進めてくれません。


C、遺言書の内容により、法律的な解釈の疑義が発生するおそれがある。


当事務所の遺言作成に対する考え方



 現在、世間で話題になっている「終活」(自分らしい人生の終わりを迎える
ための活動)の重要なものの一つに、遺言書の作成(世間ではエンディングノ
ートとも言われています)があります。

 遺言書の作成は、自分の死後に、残された家族・大切な人に、生前有してい
た自己の財産を円滑に、そして円満に相続・遺贈の手続きを進めてもらうため
に重要なことだけでなく、自分の想いを残される家族・大切な人に伝えること
が出来る大切な意味があります。

 特に、夫婦二人で暮らしていてお子さんがいらっしゃらない方や、個人・家
族で商売・事業などを行っている方にとって、遺言書を作成することをお勧め
しております。
 なぜなら、遺言書があれば、残された配偶者や商売・事業を継ぐことになる
家族にとって、非常に有利に相続手続きが進められるからです。

 また、当事務所では、基本的には、公正証書遺言の方式による遺言をお勧め
しておりますが、まだ、遺言の内容について悩んでいる場合や、遺言者がお若
くて将来遺言の内容が変わることがある場合には、万が一の場合に備えて、ま
ずは自筆証書遺言の方式による遺言書の作成をお勧め致します。

 一度、遺言書を書いても、取消・撤回することは可能ですし、遺言内容の変
更も、ご自身の意思だけですることができます。

 それゆえ、一度、遺言書を作成することを検討してみては如何でしょうか。

 
 
ご自身の死を考えることは、苦痛ではありますが残されるご家族のためにも
ご一考ください。

 ご不明な点・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



information


稲田堤行政書士事務所


〒214-0003
川崎市多摩区菅稲田堤1−3−25レジデンス稲田堤301


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(メールは24時間対応)

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 も、なるべくご相談を承ります。
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