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遺産分割協議書は、遺産の分割方法について相続人全員で話し合って合意した
内容を記した書類をいいます。
遺産分割協議書の作成は、義務ではありませんので、後日、相続人間でもめる
おそれがなければ、必ずしも作成をする必要はありません。
しかし、亡くなった方が遺言を残していない場合には、亡くなった方の遺産整理
を滞りなく進めるためにも(不動産名義変更や銀行口座の解約などにあると手続
きがスムーズになります)、また、口約束で分けてしまって、後々「言った、言
わない」といった争いとならないためにも、相続人全員で遺産分割協議を行って
遺産分割協議書を作成することが大切となります。
遺産分割協議書を作成するのに費用が掛かると思って、協議書を作らずにいると
将来思わぬ争いになり、経済的・精神的な負担を負うことになることもあります
ので、作成した方がいいのかどうかをお悩みの方には、当事務所としては、協議
書の作成をお勧めいたしております。
まずは、お気軽にご相談ください。
まず、遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要な行為ですから、法定相続人を
確定することが必要となります。
※ これは、亡くなった方(被相続人)の最終戸籍から、戸籍を辿って確定させます。
次に、遺産分割の対象となる相続財産を確定することが必要となります。
※ この点に関しては、亡くなった方の生前の活動やご家族からのヒアリング等により財産調査を
行いますので、すべての財産を把握できない可能性もあります。
法定相続人全員が確定して、相続財産の確定ができたら、相続人全員で話し合って遺産の分割について、合意をすることになります。
なお、以下のように遺産分割協議が出来る場合と出来ない場合があるので注意が必要となります。
《遺言書がない場合》
相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる遺産分割をすることもできます。
《遺言書がある場合》
遺言書がある場合で、遺言で遺言執行者が指定されている場合には、相続人全員で合意があっても、遺言内容と異なる遺産分割をすることはできません。
他方、遺言書があっても、遺言で遺言執行者が指定されていない場合には、遺言執行者の申立てなどが無い場合には、相続人全員の合意があれば遺言内容と異なる遺産分割をすることが可能な場合があります。
遺産分割協議書には、法律上決まった書式(書き方)はありません。
比較的自由に作成することが出来ます。
しかし、いくつか注意する点があります。
@、法定相続人全員で必ず協議をして合意をすること。
※ 相続人全員の協議ですが、『全員が一堂に会して協議する』事までは必要なく全
員が承諾した事実があれば足ります。そのため、実務では、1通の遺産分割協議書
を作成して、『この内容でよければ実印を押してください』と各相続人にお願いす
る方法がとられています。
A、法定相続人全員が、サイン(自署)・実印での押印をすること。
※ 法律上は、自署や実印での作成は義務づけられてはいませんが、後々の紛争を
回避するためにも、また金融機関や法務局で自署・実印を求める場合があるの
で、作成をする場合には、必ず自署実印で作成してください。
B、印鑑証明書は、必ず付けてください。
※ この点についても、法律上は印鑑証明書の添付は必要とされていませんが、実印
による押印をする上で、添付する方が確かです。
※ 遺産分割協議書作成日前の比較的近接した日の印鑑証明書を用いてください。
C、相続財産は、具体的に特定して分けてください。
※ 不動産は不動産登記簿の記載通りに、金融機関の口座は、銀行名・支店名・口
座の種類・金額などを記載してください。
主な注意点は上記のものですが、
細かい注意点もございますので、詳しくは当事務所までご相談ください。
遺産分割をする場合、3つの方法があります。
@ 現物分割…遺産そのものを現物で受け取る方法
A 代償分割…相続分以上の財産を取得する場合、その代償として
他の相続人に金銭を支払う方法
B 換価分割…遺産を売却して金銭に変換した上で、その金額を分ける方法
相続人全員の合意があれば、上記の方法を具体的な財産ごとに組み合わせる
ことも可能です。
遺産分割協議書の作成が終わっても、協議書の内容通りの遺産の分割が
なされなければ、意味がありません。
しかし、実際に協議書通りの遺産の分割をしようとすると、金融機関に
対する口座の解約手続き・各種名義変更など、様々な面倒な手続きを行
う必要があります。
当事務所では、そのような面倒な手続きを代行いたします。
不動産の登記移転・相続税の申告などの行政書士業務以外の手続きは、
連携している司法書士の先生・税理士の先生をご紹介させて頂いており
ますので、ご安心して、ご依頼して頂けます。
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